1.皆さんにお伝えしたいこと
平成29年1月1日から、ドラックストアで購入した市販薬の領収書を集めておきましょう。もし、1年間で12,000円以上購入すると、お得なことがあるかも知れませんよ。
(少なくとも、ポイントカードのポイントよりお得かも)
2.概要
- ①期間
- 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
- ②対象者
- 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、、
- ③何をしたら
- 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(いわゆる市販薬)の
- 購入の対価を支払った場合において
- ④購入金額
- その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、
- ⑤その効果は
- その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の
- 総所得金額等から控除する。
3.解説
◎健康の維持増進及び疾病の予防への取組って何ですか?
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を行うと、その人が健康維持等の取り組みを行ったことになります。
この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康維持等の取組を行い、確定申告書の提出の際に、その取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
(1)インフルエンザの予防接種を受けた場合 → 領収書(原本)を提出
(2) 市町村のがん検診を受診した場合 → 領収書(原本)又は結果通知表(コピー提出可)を提出
(3)会社の定期健康診断を受診した、かつ、結果通知表に「定期健康診断」の記載がある場合
→ 結果通知表(コピー提出可)を提出
(4)特定健康診査を受診した、かつ、領収書、結果通知表に「特定健康診査」の記載がある場合
→ 領収書(原本)又は結果通知表(コピー提出可)を提出
(5)定期健康診断、特定健康診査、又は人間ドック、保険者が実施する骨粗鬆症検診や、がん検診等の健康診査の健康診査を受診した場合
→ 結果通知表(コピー提出可)を提出
上記以外にも、特定保健指導を終了した場合や、定期の予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種)を受けた場合は「一定の取組」に該当します。
なお、領収書や結果通知表がない場合には、
A. 常時使用される労働者の方で、結果通知表に・勤務先名(定期健康診断の場合)・保険者名(各健康保険組合等)のいずれかの記載がある場合
→ 勤務先又は保険者に証明を依頼してください
B. 上記A以外の方で、結果通知表に・保険者名(例えば、札幌市国民健康保険等。単に市町村名のみの記載を除く)の記載がある場合
→ 勤務先又は保険者に証明を依頼してください
私が個人的に一番ハードルが低いと考えているのは、インフルエンザの予防接種を受けると健康維持等の取り組みを行ったことになることでしょうか。
◎スイッチOTC医薬品って何?
これは、厚生労働省で指定されている医薬品に限るので、リンクを貼っておきます。
※ 対象品目一覧(EXCEL版) 対象品目一覧(EXCEL版)
※ 対象品目一覧(PDF版) 対象品目一覧(PDF版)
私の場合、頭痛持ちなので、ナロンをよく飲むのですが、リストにナロンはあるでしょうか?
あっ!ありました。けっこう使えるかも。
長くなったので、続きは次回に書きます。
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