皆さんのもとに、そろそろ年末調整の申告書が行き渡ってきていると思います。
今年は、記入する用紙も1枚増えて、「面倒くさい」と考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし、私からみていくら面倒でも、ここは書き漏れして欲しくないと考える3つのポイントがあります。このポイントをはずすと、税金で損をしてしまう確率がかなり高まりますので、しっかりと勉強しましょう。
その、3つのポイントについて、これから解説していきます。
目次
ポイント1.扶養控除等申告書の16歳未満の扶養親族
用紙で示すと、下欄の青色の線で囲っているところです。
税金の知識がある人は、
「うちの子供たちは、子ども手当をもらっていて、税金の控除はないから、書かなくてもいいかな。」
と考えがちですが、この欄で、住民税(道市民税)の扶養家族の家族を判定しております。
住民税は、本人の所得と扶養親族の数によって、課税されないケースもありますので、
小学生くらいの子供がいる人は、ぜひ、この欄の書き漏れがないようにお願いします。
この記事も参考になりますので、興味がある方は覗いてみてください。
ポイント2.基礎控除申告書の配偶者の所得の見積額
用紙で示すと、中欄の青色の線で囲っているところです。
どうせ、うちの妻(夫)は扶養にならないから、といって、配偶者の収入を省略してはいけません。
配偶者の給与収入が150万円を超えると、控除金額(配偶者特別控除)の金額が、細かく区分けされていて、いい加減に記入すると、税金の計算が変わってきます。
さらに、どうせわからないだろうと、大幅に少なく記入すると、
来年の秋頃に、税金が足りませんと言われて、精神的ショックを受けることになりかねません。
このあたりの説明は、以前にも記述させていただいてますので、リンクを貼っておきます。
【注意】痛い!追加で課税!! 自分の配偶者の収入は、ちゃんと申告しよう。
ポイント3.保険料控除申告書の社会保険料、小規模企業等掛金控除の欄
用紙で示すと、右下欄の青色の線で囲っているところです。
従来からこの欄は、生命保険料の記入欄に比べると、スペースが狭くて、目立たない箇所にあります。
しかし、税金に対する影響は、この欄に記入する金額のほうが、はるかに大きいです。
例として、税率30%の人が、
①とある種類の生命保険料を30万円支払った場合と
②とある種類の社会保険料を30万円支払った場合で比べると、
①生命保険料を30万円払った場合
減少する税額 4万円(差引できる限度額)✖30%=12,000円
②社会保険料を30万円払った場合
減少する税額 30万円✖30%=90、000円
このように、減少する税額は、生命保険料と比べて、はるかに影響が大きいので、
ここは、漏れがないようにしっかりと記入しましょう。
ちなみに、社会保険料とは、
- ・国民年金
- ・国民健康保険
- ・任意継続の健康保険料
- ・ideco
- ・小規模企業共済
などです。
最近は、投資に対する関心も高まり、idecoに加入されている方も多いのではないでしょうか?
年末調整で、idecoを忘れると、かなり損なので、忘れずに記入しましょう。
また、会社の役員になっている方は、小規模企業共済に加入しているケースも多いと思います。
小規模企業共済の控除証明は、かなり遅めにきますが、忘れずに記入するようにしましょう。