今年も年末が近づき、個人事業を営んでいる方は、来年の税負担がどのくらいになるか、気になっていることでしょう。
特に、今年はコロナの影響で、持続化給付金や家賃支援給付金などの臨時収入がある場合、例年どおりにならない可能性もあります。
ちなみに、持続化給付金や家賃支援給付金は所得税、住民税(道市民税)の課税対象となるので注意が必要です。
また、個人事業主は、上記の税金のほか、国民健康保険料の負担額も気になるところです。
国民健康保険料は、計算方法が複雑なため、予測がつきにくくなっております。
札幌市では、毎年ホームページに、主に給与収入や年金収入がある方向けに、保険料早見表を公開しております。
そこで、その表を使って、個人事業主向けに、令和2年度の場合の早見表を作ってみました。
もし、今から来年の所得が概算で計算できるのであれば、この表に基づいて、来年どのくらい国民健康保険料が
かかるのかを、予測してみてください。
ー表の見方ー
- 表は、64歳以下の方で、本人以外は収入がなく、令和2年度の保険料計算を前提とした早見表です。
- 青色申告控除前の所得とは、
●青色申告で、65万円の青色申告特別控除を受けている方
→ 収入 - 必要経費 の金額をそのまま当てはめてください。
●青色申告で、10万円の青色申告特別控除を受けている方
→ 収入 - 必要経費 の金額に10万円を加算して、当てはめてください。
●白色申告の方
→ 収入 - 必要経費 の金額に65万円を加算して、当てはめてください。
青色申告の場合で、会計ソフトなどで複式簿記方式の経理を行っている場合は、白色申告と比べると、
税金の計算上、利益(所得)から65万円を差し引きできるのですが、
国民健康保険料を計算する場合も、この65万円の控除が生きてきます。
例として、
夫婦(40歳以上と40歳未満、収入は1人のみ)と子供1人(子供は40歳未満)の家庭で、
収入が1200万円、必要経費が789万円であるとします。
①この家庭が青色申告で、65万円の控除を受けている方であれば、
1200万 - 789万円 = 411万円 が青色申告控除前の所得なので、
早見表に当てはめると、約60万円くらいとなります。
②この家庭が白色申告の場合
白色申告では、65万円の控除を受けることができないので、
上記の早見表では、411万円+65万円 = 476万円のところに当てはめます。
早見表には、476万円 という欄がないので、451万円と491万円の間であると推定できます。
推定では、約70万円となります。
国保加入者のうち40歳以上の方がいる場合、介護保険も加入しなければならないため、
65万控除があるかないかで、国民健康保険料で約10万円の差が生じます。
いずれにしても、国民健康保険料の負担は大きくなるため、来年の保険料を予測しておくことは、とても重要です。