先日、藻岩山ロープウェーで、山頂まで行ってきました。
ここ数年の環境変化で。土地を利用していないが、そのまま売却しない空き地が
増えております。ここ札幌でも、街を歩くと、ちょこちょこ見かけることが多いですね。
令和2年7月1日から、このような空き地を売った場合に所得税が優遇される場合があります。
通常、土地を売ったときの税金計算は、
売却価格 - {その土地の購入金額(わからない場合は、売却価格の5%)+ 売却のための経費} = 譲渡所得 となり、その譲渡所得の15.315%が所得税、譲渡所得の5%が住民税として課税されます。
例えば、昔から持っている土地(買ったときの金額は不明で、経費はかかっていないという前提)を1000万円で売ったとすると、
譲渡所得は、500万円 - 500万円 × 5% = 450万円
所得税は、450万円 × 15.315% = 約 69万円
住民税は、450万円 × 5% = 約 22万円 となります。
これが、空き地(未利用地)であれば、上記の譲渡所得の計算から、100万円を差し引きしてくれます。
ただし、要件がありますので、注意が必要です。
その、要件というのは、
- 家族など、特別な関係がある者に対する売却ではないこと
- 売却金額が、500万円以下であること
- 平成26年12月31日以前に購入した土地であること
- 都市計画区域内にある土地であること(いわゆる市街化区域)
などが主な要件です。
私の感想は、売却金額が500万円以下で市街化区域となると、札幌市内では、ほとんど使えないのではないか。
ただし、北広島市や石狩市、恵庭市、江別市など札幌市の周辺地域では、適用できる可能性もあるかな、と考えました。
せっかく、法律を作ってくれたのであれば、もう少し皆さんに使ってもらえる制度にしていただくと、
ありがたいのですが、今後の改正にも期待したいと思います。