2年前の売上が5000万以下の消費税の課税事業者の方は、
本来、決算締日前に、簡易課税か本則課税かを選択して、
税務署に届出書を提出するかどうかの判断をする必要があります。
しかし、コロナ禍により、事業者の状況も前年からは一変しております。
そこで、このような事業者の方は、決算締日以降においても、
簡易課税をとるか、本則課税をとるかを判断して、
税務署に申請書・届出書を提出することにより、
適用を受けたり、その適用をやめたりすることが可能です。
具体的には、新型コロナの影響によって、
1.現在、本則課税を選択しているが、コロナ禍により、
事務能力が低下したため、簡易課税制度により申告する必要がある場合。
2.現在、簡易課税を選択しているが、
業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、
簡易課税制度の適用をやめる必要がある場合
には、原則そのコロナ禍の止んだ日から2カ月以内に、
●災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
●消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書
を提出して、税務署長の承認を受けることが必要です。
国税庁のホームページをリンクしておきますので、
各々、依頼されている税理士さんに相談してみては、いかがでしょうか?